<学校図書館の機能>
「収集機能」教育に必要なメディアを収集する
「保存機能」他の図書館に比べれば限定的
「提供機能」収集と保存がしっかりできているか。レファレンスサービスなど
「指導機能」問題解決のために学校図書館を活用する方法を会得させる、など
その他、教員の教材研究支援や児童生徒の居場所としても期待されている。
児童生徒の読解力涵養のために、図書館の機能は重要な役割を持つ
活字離れを防ぎ、ストーリーテーリング、読み聞かせ、ブックトークなどの活動の充実が求められている。
<学校図書館の史的展開>
明治期の教育は教科書の丸暗記が中心だった
寺子屋の個別教育のスタイルを廃止、教科書による一斉教育に転換した
しかし、明治6年の国が示した建設モデルには学校図書館の設置が推奨されている
大正期には知識注入型が批判された。欧米の新教育運動が影響した
一部の学校には図書館が設けられた
昭和恐慌期には新教育運動が停滞する。
戦後の教育基本法と学校教育法は大正期の新教育運動の復活とも言える
当初はカリキュラムも統一ではなく、指導要領方式とは一線を画すものだった
無着成恭の山びこ学校など
1948年に文部省によって学校図書館の手引きが作られる
生徒の個性伸長、興味刺激、批判的判断の涵養、自由な活動の手段、専門的研究への意欲を刺激、生徒の問題への回答の多様性、共同生活訓練、読書を終生の楽しみとする、未来の文化的建設
1953年学校図書館法
司書教諭が兼任とされてしまった
1980年代までは学習指導要領内での図書館の位置付けは軽かったが、1990年代に入り多様性重視の教育方針に転換すると蔵書の基準冊数「学校図書館図書標準」が示され500億円が地方交付税措置された
総合的な学習の時間で図書館利用機会が重視された
2014年に司書設置は努力義務としてだが明文化された
<学校図書館の現状>
メディア
児童生徒が使用可能なパソコン整備率は3割程度
図書購入費に比し図書以外のメディア購入費は少ない
学校教員への図書館活用オリエンテーションが必要だが、実施できていない
司書教諭と学校司書は違う
学校教諭と司書教諭は兼任とされることが多いが、授業負担を減らすなどの措置が取られているケースは少ない。
<図書館協力の法的根拠>
学校図書館法 第4条 メディアなどを借り受けることができる
図書の貸し借りが主だが、人材交流などがあっても良い
市川市は図書館ネットワークが平成元年に形成された
海士町は公共図書館がないため、各施設の図書館をネットワークで結び施設を図書館分館と位置付けて役割分担をしている。
アクティブラーニング
図書館は静かに図書を読む場所から、探究的な授業を行うアクティブな空間に転換しつつある