死亡時の手続き【預金編】

亡くなった方の預金を相続者が引き出すための手続きに必要な書類を備忘録がてら記録しておきます。

ただし一般的に必要なものです。

預金相続で銀行に持っていく資料はこんな感じです。

死亡から2週間ほどすると、亡くなった方の死亡の処理が終わり死亡したことが記載された戸籍謄本を取ることができるようになります。

⑴死亡者の戸籍謄本の「出生から死亡までのもの」

⑵相続者の戸籍謄本(死亡者との関係がわかるもの)

⑶銀行で相続届(金融機関様式)を書くために相続者の実印を捺印する必要があるため、相続人全員の印鑑証明と実印

⑷窓口に来た相続人の身分がわかるもの

⑸振込先口座

⑹相続関係図(相続に関係する人たちの家系図

⑺通帳など(見当たらなければなくても良い)

相続者全員で銀行に行けば話は早いです。

行かないと委任状を要求されるかもしれません。