行政法について勉強しなおし

公務員試験を昔受けたときに勉強したことが、意外に役に立っている。
というわけで、今日はお勉強day。


「行政行為」とは、行政庁の一方的な意思表示で国民を拘束する具体的な行為を言う。民法などにおける意思の合致とは区別される。法的な拘束とは、公共工事や行政指導のような事実行為と区別される。具体的行為は抽象的な行政立法と区別される。

行政法における「具体的行為」とは、税法は不特定多数に適用され、税率が決まっていないので「抽象的」である。しかし、課税は納税義務者が特定され、納税額も決まるため「具体的」である。

「行政行為」とは、法律上は「行政庁の処分」と表現される。判例「公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」だって。よくわからん。

「行政行為」か「民法上の行為」かの区別は、具体的かどうかによって判断されるということかな。

「行政行為」には公定力がある。公定力とは違法であっても権限のある期間が取り消さない限り有効ということ。間違った課税も「職権取り消し」「不服申し立て」「取消訴訟」を経なければとりあえず有効。

「行政行為」に何故公定力があるか。(なぜ無効なものをとりあえず有効とするか)利害関係者がとても多いから。一定の期間や出訴期間を過ぎると争うことができない「不可争力」がある。

行政行為の「自力執行力」とは、裁判所を経由しないで強制執行を行い、義務の内容を実現できること。税金未納者への差し押さえは行政の自力執行力。奨学金未返還分は裁判所に申し立てないと差し押さえできない。

「行政行為」について復習中。勉強するたびにおっかない公権力だと再認識。自分がそう言う仕事をしていることをいつも自覚していないといけないよね。

「行政手続法」はさまざまな行政の手続きの統一した基準を作り、行政運営の公正さと透明性の向上を図ることで、権利利益の保護を図ることを目的としている。対象は処分、指導、届出の3つ。行政立法や計画、行政契約にはこの法律は効果を及ぼさない。

「行政手続法」は一般法であり、特別法があればその定めに優先する。

「行政手続法」。申請に対する処分の基準を定める法的義務を負う。出来る限り具体的なものにする必要がある。行政裁量の不可視性は社会を不安定にするからだ。同様の理由で「標準処理期間」も必要となる。

「行政手続法」。遅滞なく申請を開始する法的義務を負う。要件に適合しない申請は期間を定めて補正を求めたり拒否したりする義務がある。理由を明示する法的義務がある(8条)。


ニートの頃、延々とこんなことを暗い部屋で勉強していた。よく病気にならなかったな)