本当に大丈夫なのか

年金天引きは市町村の事務を減らすというが、年金天引きは後期高齢者から支払い時期選択の自由を奪うことになった。

後期高齢者の年金天引きで、公共料金の口座振替不能の発生などが発生していないか?

同一世帯の中に、国保に加入している人がいたとすれば、多くの自治体は4月から6月の間暫定額を徴収しているはず。後期高齢者の対象となった人と国保加入者の二人暮しの世帯などは、この3ヶ月二重に徴収されることになる。7月の本算定でいくら清算され、減額措置があるからといって、年金しか収入がない世帯などは、支払えるのだろうか?

暫定は市町村が国のお目こぼしの中で行っている、というのが国の基本的な考え方であるので、国にとってみれば「馬鹿な市町村が勝手にやっている」という程度の認識しか無いのだろうが、この問題を誰も口にしないのは何故だろう。